映像作品上映利用規約


 

株式会社 熊猫堂                 映像作品上映利用規約             

本規約は、株式会社 熊猫堂(以下「甲」と言います)が配給する映像作品の、
ご利用に関する規約です。

甲は、本規約に同意いただき、書面または専用フォームから、メールにて上映申請した個人または団体に、書面またはメールにて映像作品の使用を許諾し、上映メディアをお貸出しいたします。

上映申請を許可した個人・団体(以下「乙」)は、上映規約を遵守するものと
します。

1、著作権に関しまして

映像作品の著作権は、甲が有します。

乙は、上映会の開催日時、会場、運営責任者、主催団体(個人)情報など、
甲が求める詳細項目について、書面または専用フォームより、メールにて、事前に申請をしてください。

乙は、甲の書面(メール)による許可なく、上映会を開催することは、できません。

また、甲が認める上映日時以外のに上映会を実施すること、また、インターネット
その他メディアへの公衆送信、第三者への譲渡、転貸(いわゆる又貸し)、
担保提供、費消、その他、上映許可内容以外の利用をすることは、できません。

2、上映日時の告知に関しまして

乙は、上映会開催日時を、甲が書面(メール)にて許諾するより前に、告知する
ことはできません。

甲は、乙と近い日程・地域で先に上映会を申請し、許諾した個人・団体が
ある場合、日程の調整を依頼することが、あります。

その際、日程の変更などにより発生する諸費用については、乙が負担するもの
とします。甲に請求することは、できません。

3、上映権に関しまして

上映会を主催できるのは、乙が、自ら運営する上映会に限ります。

4、上映用メディアは複製禁止です。

上映用メディアを複製、複写、撮影(動画・静止画とも)、改変することを、
一切禁止します。

上映用メディアの複製や無断上映は、甲が有する著作物複製権(著作権法21条)、
領布権(同法26条)、譲渡権(同法26条の2)、貸与権(同法26条の3)、
上映権(同法22条の2)をそれぞれ侵害する行為です。

乙が複製や無断上映などを行った場合、甲は乙に対し、正式文書による経緯報告、
ならびに利用料相当損害金等の損害賠償金を請求するほか、刑事告訴、民事訴訟を
検討いたします。

利用料相当損害金は、上映ディスクの返却が著しく遅れた場合、また違法に
複製物を作成した場合に、請求するものです。

返却が著しく遅れた場合は、正規返却日の翌日から、返還されるまでの間、
1日あたり11,000円(2020年8月25日以降 暫定保証料金)として、正規上映料金に加算します。

違法に複製物を作成した場合は、甲が把握している正規上映日の翌日から、
甲の元に複製物が到着するまでの間、1日あたり11,000円(2020年8月25日以降 暫定保証料金)として、正規上映料金に加算します。

5、映画出演者の肖像権保護に関しまして

本作品出演者の肖像権保護のため、乙は、乙が開催する上映会参加者、
運営管理者、補助者に対して、私的利用も含め、本件映画の撮影(動画・静止画
とも)を一切禁止するものとし、撮影行為を行わないよう、管理・監督をお願い
いたします。

また、当作品チラシやポスターの著作権は、熊猫堂が所有しています。写っている
出演者の方々には、肖像権が、ございます。

チラシをスキャンし、無断で加工することや、ネット上にチラシの文書、写真を
無断で掲載することは、ご遠慮いただいております。

上記に反した場合、甲または本作品出演者は、乙、撮影者または撮影物保有者に
対し、撮影物の削除および差し止め、損害賠償を請求することができます。

6、上映用メディアの取り扱いにつきまして

乙は、上映用メディアについて、紛失、破損などの事故が起きないよう、
十分な管理を行っていただけますよう、お願いいたします。

万一紛失、破損した場合は、損害賠償(一律5万円税別)を請求することが
ございます。

7、上映用メディアの上映目的に関しまして

上映用メディアを、公序良俗に反する目的や、非合法的な目的、その他、
甲が認めない目的で上映することは、できません。

 

8、上映会情報の提供につきまして

乙は、専用フォームにて、甲が求める上映情報をすべて提供してください。

開催日時・会場名・会場住所(複数ある場合はすべて)・申込者名(上映ディスク管理責任者)・主催団体(個人)名・主催者連絡先住所、電話番号などです。

代理申請はできません。上映会を申込・申請した個人(団体)のみ、上映会を主催することができます。

お申込後、本人以外の方が代理申請をしていた等が発覚した場合は、上映会の受理を取り消しとさせていただき、今後一切のお申込を、辞退させていただきます。

、上映後は7日以内に返送・人数報告をお願いいたします。

乙は、上映会終了後7日以内に上映用メディアをご返却ください。

追跡番号で管理できる発送方法を利用・返送料金は乙の負担となります。

返却期日を過ぎても上映メディアの返却がない場合は、相応の法的措置を
とらせてただきます。

返却が著しく遅れた場合は、正規返却日の翌日から、返還されるまでの間、
1日あたり11000円(2020年8月25日以降 暫定保証料金)として、正規上映料金に加算します。

10、上映料につきまして

乙は、甲が定める上映料規定に従い、上映料(興行収入のうち、甲に分配
する金額)、その他パンフレット、チラシ等受領物とその発送費用を、
お支払いください。

甲が発行した請求書に基づき、乙は請求書受領後1週間以内に、甲指定の
銀行口座に、振込送金の方法でお支払いください。

振込手数料は、乙の負担となります。期限内でのお支払いを、お願いいたします。

お支払い期限を過ぎてもご入金が確認できない場合は、法的請求金額に
民事法定利率の遅延損害金を付加し、ご請求をさせていただきます。

遅延損害金は、支払期限から実際に支払われた日までで、計算します。

利用料×年5%(民事法定利率)×遅れた日数/365日

を追加請求いたします。

11、キャンセル料につきまして


上映会がキャンセルになってしまった場合、それまでにかかった受付業務や
発送費用、上映会情報告知費用を、キャンセル料としてご請求させていただき
ます。

本予約成立から開催予定日の31日前まで・・・最低保証料金の10%

開催予定日の30~15日前以内・・・最低保証料金の30%

開催予定日の14~8日前以内・・・最低保証料金の50%

予定日の7日前以内・・・最低保証料金の100%

荻久保監督を招聘し、上映会を企画されていた場合は、上映料と監督出演料、それぞれのキャンセル料をいただきます。

監督出演キャンセル料

開催予定日の31日前まで・・・出演料の50%

開催予定日の30日前以内・・・出演料の100%

同じ主催者様より2回以上キャンセルのご連絡をいただいた場合は、
その後の上映会お申込を、辞退させていただきます。

台風など自然災害により、上映会の開催が難しくなった場合、キャンセル料は
いただきません。キャンセルまたは、延期のいずれかをお選びいただけます。

自然災害とは、台風による暴風、集中豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、
噴火などのことです。

上記自然災害により、交通機関に多大な影響が出た場合や、外出に危険が伴う
場合、建物の倒壊などが懸念される場合など、危険が予想されるため、上映会
開催がキャンセルになった場合を、対象とします。

上映会当日、また上映会開催前に、開催が難しいと判断される場合は、速やかに
熊猫堂上映会サポート担当まで、ご連絡ください。

ただし、以下の場合は、キャンセルや延期を承ることができません。

・上映会開催前に自然災害が起きたが、上映会を中止にするほどの被害は出て
いないと認められる場合。

・上映会終了後に、自然災害が起きた場合。

12、上映会会場での、勧誘や営業行為は、固くお断りいたします。

上映会会場で、宗教やスクールといった、あらゆる会(団体)への入会の勧誘、物品その他一切の営業、人材の斡旋など、映画鑑賞に関係のない一切の活動は固くお断り
いたします。

た、上映会前後のイベントの参加は、お客様が自由に選べるよう、ご配慮をお願いいたします。

勧誘や営業行為がありました場合、その団体関係者様への上映メディアのお貸出しは、辞退させていただきます。

また、勧誘活動は一切行わないという同意書に、サインしていただくことが、ございます。ご協力をお願いいたします。

13、上映規約順守へのご協力をお願いいたします。

乙は、本規約そのほか、甲が定める規約・注意事項を遵守します。

乙が規約に違反したと、甲が判断した場合は、上映許諾を取り消すことができるものとします。

14、上映告知のチラシをアレンジいただく場合のご注意事項

1) 乙が、甲作成の定型チラシに追記・加筆その他改変を行う場合は、当該改変は乙の責任において行うものとし、第三者からの権利侵害の主張、問い合わせ、クレーム等の一切については、乙の費用と責任において解決するものとします。
 
また、甲が、第三者から権利侵害の主張、問い合わせ、クレーム等を受けた場合には、乙の費用と責任においてこれを解決するものとします。
 
2)乙が、甲作成の定型チラシに追記・加筆その他改変を行う場合は、当該改変が、第三者の知的財産権(特許権、商標権、著作権、意匠権、実用新案権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。))、所有権その他の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
 

15、甲は、甲の判断により、上映申請した乙に対し、映像作品の使用を許諾をしないことができます。この場合、甲は乙に対し、判断の理由を開示する義務を負わないものとします。

16、感染症拡大防止対策への協力について

国や、各自治体が定める感染症拡大防止対策への、ご協力をお願いいたします。

具体的には、密閉・密集・密接ではない上映会場の確保、また、万一感染者が出た場合、保健所へ所定の関係者リストを提出することなどです。

17、甲および乙は、当規約に関連する当事者間の紛争について、
東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所にすることに同意します。

2019年3月 株式会社 熊猫堂

《 ※ 2019年10月1日以降お申込分より、新消費税を適用いたします。》